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担当者:安達竜哉
特技は少林寺拳法!趣味は愛車のお手入れです!奈良の不動産情報に詳しい私が賃貸情報や暮らしに関する事などお役立ち情報を配信していきます。
賃貸の保証人を変更したいとき、どうしたらいいの?
賃貸契約において必要な連帯保証人ですが、さまざまな理由で保証人を変更したい、もしくは変更しなければならないという場面があります。
そんな時は誰に連絡をして、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
保証人の変更に伴う流れを徹底解説します!
保証人を変更する、もしくは変更しなければならない場面とは?
そもそも連帯保証人とは、賃貸契約の当人である賃借人が何らかの理由で家賃の支払いなどが出来なくなった場合に、賃借人に成り代わって家賃を支払う責任を負う立場の人です。
つまり、家賃の支払い能力がある人でなければならず、また家賃を支払ってくれるような関係の人である必要があります。
多くの場合、賃借人の親族で、親や兄弟、子供などが保証人になることが一般的です。
しかし、様々な理由で現在の保証人の継続が難しくなることもあるため、保証人の変更が必要になることがあります。
保証人に何らかの理由で支払能力が無くなった場合
例えば、保証人が賃借人の親であったり高齢の親族であった場合で、退職や死亡といった理由で支払能力が無くなることで保証人の変更を希望されることがあります。
退職の場合、年金による収入が十分であれば継続して保証人を続けることもできますが、収入が少ない場合には別の保証人を立てる必要があります。
保証人が死亡した場合、保証人契約は相続されますが、相続人が賃借人であれば保証人として成立しないため、この場合も別の保証人を立てる必要があります。
このように、保証人に起こったことが理由で変更しなければならない場合があります。
保証人のと関係悪化による変更の場合
夫婦で賃貸契約をしていた場合に、離婚によって片方が退居、もう片方が継続して賃貸物件に住み続けた場合です。
退居した側の親族が保証人となっていた場合、無関係となった相手のために連帯保証人を引き受けることは難しく、変更を希望される場合が殆どです。
また、婚姻関係の解消以外にも、一度は保証人になったものの、個人間での不義理などによって解消したいという場合でも、保証人からの希望で変更となる場合があります。
このような理由で、連帯保証人を変更する機会が出てくることはありますが、基本的に連帯保証人が変更できないということはありませんので、正しく変更の手続きを行えば問題ありません。
ただし、新しい連帯保証人に対して最初の賃貸契約時と同様に審査を行いますので、審査を受けるに相応しい人物を連帯保証人として立てることになります。
連帯保証人だけではない?保証会社も変更になることがあります
連帯保証人だけでなく、家賃保証会社などが変更になる場合があります。
これは主に保証会社側の問題であったり、保証会社が管理会社の運営するグループ会社などであった場合に起こります。
保証会社が倒産した場合
家賃保証会社は利用者(賃借人)が家賃の支払ができない事情がある際に、利用者に代わって大家さんに家賃を支払います。
しかし、利用者の家賃滞納があまりに多くなると、負債を抱えて倒産するということもあります。
家賃の支払いに保証がない人に部屋を貸すのは大家さんとしてもリスクがあるため、別の保証会社を利用するような流れになるはずです。
しかし、場合によっては保証人を立てるような契約内容に変更される場合もあるかもしれません。
管理会社が変わり、併せて保証会社も変更となる場合
オーナーチェンジなどで管理会社が変わった場合、管理会社が指定する保証会社の利用を前提とする場合などは、保証会社が変更になる場合があります。
契約を引き継げる保証会社であればわずかな手続きで対応できますが、中には契約が引き継げず新しい保証会社と新規に契約をしなければならない場合もあります。
この場合、それ以前の保証会社に支払った保証費用の取り扱いなどがあるため、新しい管理会社を通じて対応が指示されることになるでしょう。
また、新しい保証会社の審査基準によっては、保証会社以外に保証人を必要とする契約内容に変更となる可能性もあります。
保証人や保証会社の変更手続きはどうなるの?
保証人や保証会社の変更には、入居時に行った入居審査と同様の審査が必要です。
しかし、審査を受ける対象は保証人の変更なのか、保証会社の変更なのかで変わります。
連帯保証人の変更の場合
新しく連帯保証人となる人物を、大家さんもしくは管理会社が審査します。
その場合、入居審査時と同様に連帯保証人の身分証明書、印鑑証明書、住民票、源泉徴収表といった書類が必要です。
書類を元に審査を行い、審査に通過すれば契約書への署名や捺印を行って連帯保証人の変更が完了します。
保証会社の変更の場合
保証会社が審査するのは賃借人本人です。
身分証明書や住民票、源泉徴収票のような収入証明書を提出し、審査が通れば保証委託契約を行います。
保証会社の審査基準は明確にされていませんが、審査結果によっては連帯保証人を必要とする契約内容に変更される場合もあります。
その場合には、審査結果に従い連帯保証人を立てるようにしましょう。
保証人や保証会社の変更に伴う注意点は?
保証人変更の場合、新しい保証人との関係によって審査の通りやすさなどが変わります。
例えば、親族が日本国外に住んでいる人しかいない場合、国外在住では保証人になることは難しくなります。
また、保証人の死亡などによって変更が必要な場合、他の親族に保証人になってくれる人が居ない場合なども代わりの保証人を見つけることが難しくなります。
原則として保証人は親や親族がなるものですが、例外的に友人や仕事上の上司や雇用主などが保証人になる例があります。
もし親族以外で保証人になってくれる人が居る場合には相談をしてみる価値はありますが、審査は通りにくいと考えた方が良いでしょう。
もし、親族に保証人になれる人が居ないのであれば、保証人を立てるのではなく、保証会社を利用する方法を検討しましょう。
次に、保証会社の変更の場合ですが、保証会社ごとの審査基準があるため、元の保証会社では通った審査が通らない場合なども考えられます。
過去に家賃の滞納などがあった場合には、審査に落ちる可能性があることも予想されます。
そうなった場合、保証会社と連帯保証人を併用する形であれば審査が通ることもあるため、万が一審査に通らなかった場合には一度相談をしてみましょう。
【賃貸の保証人を変更したいとき】まとめ
保証人や保証会社の変更に関しては、「変更出来る」ことで間違いありません。
ただし、いずれの場合でも審査を伴う内容であるため、審査に通らなければ結果的に「変更できない」可能性もあります。
賃借人本人もしくは新しい保証人候補が審査の条件を満たすかどうかで結果が変わってしまうため、不必要に変更を検討することでもありません。
どうしても保証人や保証会社の変更が必要になった場合には、まず大家さんや管理会社に相談をすることをオススメします。
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